2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
そもそも日曜日の訓練飛行は差し控えることが、平成八年三月二十八日の日米合同委員会合意、普天間飛行場における航空機騒音規制措置において約束されています。 日本政府はこれまで、政府の経費負担で米軍KC130空中給油機部隊の岩国移駐を進め、普天間飛行場の負担軽減の成果だと宣伝してきました。
そもそも日曜日の訓練飛行は差し控えることが、平成八年三月二十八日の日米合同委員会合意、普天間飛行場における航空機騒音規制措置において約束されています。 日本政府はこれまで、政府の経費負担で米軍KC130空中給油機部隊の岩国移駐を進め、普天間飛行場の負担軽減の成果だと宣伝してきました。
○国務大臣(岸信夫君) 地元の皆さんとの間においては、これは意思疎通を平素からしっかり取ってこの基地の運用について御理解をいただくということは大変重要なことではございますけれども、この件については、先ほど申しましたけれども、日米合同委員会で合意をし、地元の皆さんにはお知らせをするという立場でございます。
政府は、この間の国会質疑で、米軍機の低空飛行訓練に関する九九年の日米合同委員会合意について、航空機の定義が置かれていないと答弁をしております。 日本政府としては、この合意はどのような航空機を対象としたものと認識しているのか。また、米側はどういう認識なのか。
また、共同使用は、日米双方の外務・防衛当局によって幅広い検討が行われた上で、日米合同委員会による合意がなされるものであり、共同使用の検討に際して用いられる計画図なども含め、陸上自衛隊と米海兵隊が合意を行うような性質のものではなく、いずれにせよ、上記報道に係る、日米政府間で合意された図は存在しません。
委員御指摘の松山空港の進入管制業務は、日米地位協定第六条に基づく日米合同委員会における航空交通管制合意に基づきまして、米軍の岩国飛行場で実施しております。米軍の岩国飛行場が進入管制業務を行う岩国進入管制空域については、民間航空の効率的な飛行経路の設定などの観点から、これまで段階的に削減を実施してきております。
私は、馬毛島が所在する鹿児島県西之表市においても米軍ヘリの低空飛行問題が生じるのではないかというふうに懸念をしておりまして、これも累次マスコミ等で話題になっておりますけれども、一九九九年の日米合同委員会合意で米軍ヘリの低空飛行は規制されているのかいないのか、この日米合同委員会合意の低空飛行という言葉の中にヘリの飛行というものが含まれるのか含まれないのかということについて、外務省は入っているというふうに
日米合同委員会、もちろん重要な場でございますけれども、この低空飛行の問題ということは、まずは、米軍の運用に当たって、日本の法令、航空法を始めとする法令を遵守して運用するのは前提であると思います。その上で、住民の安全に配慮する、適切な配慮をする、これも大前提だというふうに思います。そうした前提に立って、事態の改善を、それぞれについてしっかり議論をする必要はあるというふうに思います。
日米合同委員会の合意に含まれているのか含まれていないのか教えてくださいということをただ聞いただけなんですけれどもね。何か長々と説明されて、あれ、どっちなのみたいな、結局分かりませんみたいな御説明だったんですけれども。 こういうことがやはり、日米関係を、あるいは日米同盟を健全に発展させるためにも、この合同委員会合意の中の低空飛行という言葉に回転翼機の低空飛行が含まれるのか含まれないのか。
昨年、令和二年の訓練時におきましても、九州防衛局はこうした取組を誠実に実施をし、米側としても、日米合同委員会などにおける累次の協議の際に、地元の懸念は理解しているとしつつ、厳しい安全保障環境の中、即応性を維持するといった訓練目的を達成するための二十一時までの夜間演習、これは真っ暗な中で撃つ練習をするということでありますが、これは必要不可欠であるという旨を述べております。
これを受けて、先日、日米合同委員会で協議した結果が、三月十八日に岸防衛大臣から大分県の広瀬知事に示されたものと承知しております。
しかしながら、共同使用は、日米双方の外務・防衛当局によって幅広い検討が行われた上で日米合同委員会による合意がなされたものであります。陸上自衛隊と海兵隊が合意を行うような性質のものではないと考えておるところでございます。
しかしながら、共同使用は日米双方の外務・防衛当局によって幅広い検討が行われた上で、日米合同委員会による合意がなされているものであり、陸上自衛隊と海兵隊が合意を行うような性質のものではございません。
しかしながら、共同使用は、先ほども申しましたけれども、日米双方の外務・防衛当局によって幅広い検討が行われた上で日米合同委員会による合意がなされるものであります。陸上自衛隊と海兵隊が合意を行うような性質のものではございません。 その上で、共同使用に係る検討については、従来から防衛大臣の指揮監督の下で、陸上幕僚監部を含む関係部局が省一体となって進めてきておるところです。
しかしながら、共同使用は、日米双方の外務・防衛当局によって幅広い検討が行われた上で日米合同委員会による合意がなされるものであり、陸上自衛隊と海兵隊のみで合意を行うような性質のものではありません。その上で、共同使用に係る検討については、従来から防衛大臣の指揮監督の下、陸上幕僚監部を含む関係部局が省一体となって進めてきており、文民統制上、何ら問題のないものと考えています。
と同時に、この在日米軍による、何ですかね、日米合同委員会の平成十一年、一九九九年かな、の委員会のこの二項には、在日米軍はICAOや日本の航空法によりというふうに書いてあるわけだから、在日米軍はというふうに書いてある以上は、その在日米軍の固定翼機はというふうに書いてあるなら別だけれども、在日米軍はというふうに書いてある以上は、これは在日米軍の何であろうと、これは変な話、五十年後にスーパーマンみたいな人
この合意は、平成十一年一月十四日の日米合同委員会合意、在日米軍による低空飛行訓練についてだと思いますが、米軍が遵守しているようには思えません。 地方防衛局は米軍の低空飛行訓練の実態を把握すべきではありませんか。
その上で、米軍機の低空飛行訓練については、御指摘の一九九九年の日米合同委員会におきまして、ICAOや日本の航空法により規定される最低安全高度と同様の米軍飛行高度規制を適用している旨、日米間で合意しており、米軍は当該合意を遵守し、低空飛行訓練を行うこととしていると認識してございます。
私は予算委員会でも提案いたしましたけれども、尖閣の久場島、大正島で日米共同訓練をしたらどうかと、日米合同委員会でそれを提案したらどうかというふうに申しました。岸大臣から前向きな答弁いただいたわけでありますけれども、この空自の爆弾の実弾射撃、これは大事であります。これを是非、この久場島、大正島で日米共同訓練としてやっていただきたい、そのことを申し上げて、私の質問といたします。
○茂木国務大臣 まず、平成十一年の米軍によります低空飛行訓練に関する日米合同委員会の合意は、現在も有効であります。 そして、今、資料の七ページですか、そこに示されました在日米軍による低空飛行訓練について、一から六項目ありますが、その二について御指摘をいただきましたが、最後の部分、同一の米軍飛行高度規則を現在適用しているということであります。
○津村委員 平成十一年の日米合同委員会合意の解釈につきまして、茂木大臣に伺います。 在日米軍による低空飛行訓練に関する平成十一年の日米合同委員会合意の有効性でございますけれども、こちら、皆様にお配りしております資料の七ページにつけさせていただいておりますものが現物でございます。
○津村委員 この日米合同委員会合意の定義を少し整理させていただきたいと思います。 航空機についてのこれは合意でございますが、日本の航空法についても言及されています。日本の航空法では第二条にその定義が詳細に定められておりますけれども、この日本の航空法の定義と日米合同委員会合意における航空機の定義というものは、一致をしているのか、していないのか。
米軍ヘリは航空法の最低安全高度の基準が適用除外になっている一方で、日米地位協定及びこの日米合同委員会の合意に基づいて、我が国の国内法を尊重し、航空法の当該基準に従うこととなっているわけでありますけれども、その理解でよろしいかということと、この航空法の最低高度基準の内容を伺わせていただきたいと思います。
これまでも政府は、個々の施設・区域について、地方公共団体からの返還や使用の在り方等に関する要望を勘案しつつ、随時、日米合同委員会等の枠組みを通じ米側と協議をしてきております。 その上で、御指摘の島々における射爆撃場につきましては、日米安保、安全保障条約の目的を達成する上で引き続き米軍による使用に供することが必要な施設及び区域であると認識しております。
そこで提案でございますけれども、政府として、この際、久場島や大正島での共同訓練を実施する、このことを日米合同委員会の場で提案したらどうかというふうに思います。いかがでしょう。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 久場島の黄尾嶼射爆撃場及び大正島の赤尾嶼射爆撃場の水域を米軍が使用する場合は、日米合同委員会による合意におきまして、原則として十五日前までに防衛省に通告することとなっておりますが、最後の通告は一九七八年、昭和五十三年五月でございます。同年六月以降、米側から通告はなされていない、これが現状でございます。
日米合同委員会合意に基づき、米軍関係者が米軍施設・区域において日本に入国する場合を除き、日本の当局が検疫を実施することになっていることから、日本の民間空港から入国する場合は、米軍関係者に対しても日本政府による検疫が行われています。
そして、日米合同委員会合意でも、在日米軍は、日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用しているというふうに言っているんですよ。明確な日米合同委員会違反ですよ。 先ほど、動画を見て、動画だけじゃ分からないと言ったけれども、あの動画を見たら誰だって分かるじゃないですか。
日米合同委員会という調整機関があります。そこに環境省も、環境部会、分科会でしたっけ、出席するようになっていると思いますので、そこは環境省の方からも、米側に対して言うべきは言う、ここは世界自然遺産なんだということで、ちょっと、そんな間違いを起こさぬでくれよと、言うべきことは言うぐらいの強い環境行政を行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○鈴木政府参考人 尖閣諸島に属する久場島及び大正島につきましては、昭和四十七年、一九七二年五月十五日に開催された日米合同委員会におきまして、日米地位協定第二条1(a)の規定に基づきまして、それぞれ射爆撃場として米軍による使用が許されることを合意し、現在まで米側に提供されているものでございます。
そもそも共同使用については、2プラス2あるいはその共同使用作業部会、日米合同委員会、こうしたところの枠組みの下で、日米双方の外務・防衛当局が幅広い検討を踏まえて意思決定がなされるというものでございます。 ですから、報道にあるような共同使用、水陸機動団を配備するということは今考えていないところでございます。
このため、防衛省としては、これまでも累次の機会に米側に対しまして、最低安全高度について定めた日米合同委員会合意や航空機騒音規制措置等を遵守するとともに、安全面に最大限配慮しつつ、周辺地域に与える影響を最小限にとどめるよう要請を行っているところでございます。